最高裁判所第二小法廷 平成12年(オ)376号 決定 2000年7月14日
上告人
髙田節雄
右訴訟代理人弁護士
塩塚節夫
被上告人
藤木茂
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は右各項に規定する事由を主張するものではなく、本件上告は、不適法であってその不備を補正することができないから、却下を免れない(なお、上告人は、上告期間内に上告状を提出し、同期間経過後、上告理由書提出期間内に上告受理申立理由書を提出し、その後、先に提出した上告状を上告受理申立書に訂正する旨の上申書を提出した。しかし、上告人が提出した上告状に上告受理の申立ての趣旨が含まれていると認めることはできず、上告と上告受理の申立てとは異なる申立てであるから、上告受理申立期間経過後に、先にした上告を上告受理の申立てに変更又は訂正することはできない。)。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官梶谷玄 裁判官河合伸一 裁判官塩田博 裁判官北川弘治 裁判官亀山継夫)